ご利用いただける方 |
● | お申込時の年齢が70歳未満の方(親子リレー返済を利用される場合は、70歳以上の方もお申し込み頂けます。) |
● | 安定した収入がある方 |
● | 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方 |
● | 年収に占めるすべてのお借入※(MSJフラット35含む)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次の基準を 満たしている方 |
| ※すべてのお借入とは、MSJフラット35の他、MSJフラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、 カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む)等の お借入をいいます。(収入合算者分を含む) |
| ■年収400万円未満は30%以下、年収400万円以上は35%以下 |
| ※お借り入れの対象となる住宅及びその敷地を共有する場合は、お申し込みご本人が持分を持つことなどの 要件があります。 |
| 【お借換えの場合】上記条件の他に下記の条件も必要となります。 |
● | 当初の住宅ローンの返済実績が1年以上あり、その間正常にご返済されている方 |
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資金使途 |
申込みご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金、 または住宅ローンお借換のための資金。 |
お借り入れの 対象となる住宅 |
● | 住宅の床面積が、一戸建て住宅、連続建て住宅、重ね建て住宅の場合:70m²以上、共同住宅(マンションなど)の場合:30m²以上 |
● | 敷地面積の要件はありません。 |
● | 住宅の耐久性などについて住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅 |
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お借入額 |
● | 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、以下の範囲内 |
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MSJフラット35 |
MSJフラット35【MAX】 |
借換え以外 |
物件価格の最大90%以内 ※物件価格に含めることができる諸費用はこちら |
物件価格の最大100%以内 ※物件価格に含めることが できる諸費用はこちら |
借換え |
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「お借換えの対象となる住宅ローンの残高(※)」または 「お担保評価額の200%」のいずれか低い額まで |
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※ | 以下の諸費用を含めることができます。 |
| ・金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)
・MSJフラット35借換融資を利用する際の融資手数料
・抵当権の設定及び抹消のための費用(登録免許税)
・抵当権の設定及び抹消のための司法書士報酬
・フラット35物件検査手数料 |
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ー |
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お借入期間 |
次のいずれか短い方であること(1年単位) |
【1】 | 15年以上35年以内(返済回数:179回〜420回) (お申し込み人(連帯債務者を含みます。)が60歳以上の方の場合は10年以上) |
【2】 | 「80歳」−「お申し込み時の年齢(1歳未満切り上げ)」 |
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【お借換の場合】 |
原則15年(ただし、お申込みご本人または連帯債務者の方の年齢が満60歳以上の場合は原則10年)以上で、かつ、下記の【1】または【2】のいずれか短い年数が上限。ただし、【2】の年数が15年(お申込みご本人または連帯債務者の方が満60歳以上の場合は10年)未満となる場合は、その年数(1年単位)が上限(この場合の下限は1年)。 |
【1】 | 「80歳」−「借換融資のお申込み時の年齢(1年未満切り上げ)」 |
【2】 | 「35年」−「住宅取得時にお借入になった住宅ローンの経過期間(1年未満切り上げ)」 |
※詳細については、お問い合わせください。 |
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お借入金利 |
● | 全期間固定金利 |
● | 融資期間(20年以下又は21年以上)融資率(90%以下又は90%超)及び加入する団体信用生命保険の種類等に応じて金利が異なります。 |
● | お借入金利は、お申込時ではなく、資金のお受取時の金利が適用されます。 |
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ご返済方式 |
元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い ※6ヶ月ごとのボーナス払い(お借入額の40%以内(1万円単位))も併用できます。 |
担保 |
ご融資対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。 |
保証人 |
必要ありません。 |
遅延損害金 |
年14.5% |
団体信用生命保険 |
原則として機構団体信用生命保険特約制度にご加入いただきます。(特約料は融資金利に組み込まれています。) |
融資手数料 |
融資金額の2.20%(税込) ※最低手数料 220,000円(税込) |
保証料 繰上返済手数料 |
必要ありません。 |
火災保険 |
返済終了までの間、借入対象となる住宅に火災保険(任意の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。※火災保険料はお客様のご負担となります。
保険金額は借入額以上とし、建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
※借入額が保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。
火災保険金請求権に住宅金融支援機構を質権者とする第一順位の質権を設定する場合があります。その場合の保険金は、建物の所有者ではなく、住宅金融支援機構に対して保険会社から優先的に支払われることになります。 |
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その他 |
審査の結果によっては、ローン利用のご希望に添えない場合がございますので、予めご了承下さい。 |